民事再生と自己破産ではショッピング枠現金化後の状況がかなり異なってくる?
ショッピング枠現金化の申し立てを行なうにあたり、民事再生と自己破産では
整理後の状況がかなり異なってきます。
民事再生および自己破産のどちらも申し立て直後から、債権者(業者)の
厳しい取立てなどが停止されます。
民事再生に関しては、申し立て成立後から3年間の支払い義務が発生しますが、
債務者の収入金額から支払える金額を算出して、
通常の生活であれば、無理なく納められる範囲に設定されています。
そして3年間の支払いを終えたら、全ての借金が帳消しになるのです。
自己破産によるショッピング枠 現金化との異なる点は、マイホームなどの財産が処分されない
というメリットではないでしょうか。
民事再生を行なえる限度額は5,000万円という設定はありますが、
その範囲内であればいかなる理由で発生した借金であるかなども不問とされます。
例えば、豪遊による浪費やギャンブルによる多額の借金であろうとも、
民事再生による申し立てを行なうことが可能とされます。
また、自己破産によるショッピング枠現金化を行なった場合では、
弁護士などの職業によっては資格を喪失してしまう職も存在しまが、
民事再生においては資格制限が発生しないとされています。
これも大きなメリットのひとつですよね。
破産状態に陥る前に、将来的に生活が苦しくなるという懸念があるケースでは、
早々に民事再生による手続きを行なうことも可能でしょう。